減算点数
▲15点
所定点数(調剤基本料)から減算
対象
都市部
新規薬局
新規薬局
医療モール内の新規薬局も対象
除外(適用されない)
既存
薬局
薬局
一定期間以上開設の薬局は除外
届出
届出
不要
不要
対象薬局に自動的に適用
点数表(令和8年6月1日施行)
| 項目 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 門前薬局等 立地依存減算 |
届出ー |
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(次のいずれかに該当する新規保険薬局)において調剤をした場合
|
▲15点 |
| 除外(適用されない薬局) | — | 既存薬局(一定期間以上継続して開設している薬局)は対象外 ※ 既存薬局に該当するかどうかの判断基準(開設期間等)は厚生労働大臣が別に定める。 | 適用除外 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
減算
除外規定
補足・注意
最低保証点数
注15 門前薬局等立地依存減算
都市部・医療モール立地の新規保険薬局 ▲15点
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。
条文(別表第三 区分番号00 注15)
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。除外規定 既存薬局は対象外
一定期間以上継続して開設している薬局には適用されない
調剤報酬点数表(日本薬剤師会作成資料)によると、都市部の保険薬局が多数の地域または医療モール内であっても、既存薬局は除くとされている。
「既存薬局」の判断基準(開設後の経過期間等)は厚生労働大臣が告示・通知で別に定める。新規開設時のみ適用されるペナルティ措置であり、一定期間経過後は対象外となる。
対象となる立地(補足・調剤報酬点数表より)
「都市部の保険薬局が多数の地域」と「医療モール」の概要
本減算の対象となる立地の具体的な基準は告示・通知で定められるが、概ね以下の2類型がある。
対象立地の2類型
①都市部の保険薬局が多数の地域:特定の保険医療機関の周辺等、保険薬局が集中して立地する都市部の地域②医療モール内:複数の保険医療機関とともに保険薬局が集合して設置されている施設(医療モール)の内部
いずれも、特定の医療機関への処方箋集中(立地依存)により競争が制限されやすい環境での新規参入に対する抑制措置として設けられている。
注16との関係 最低保証点数
注3・注4と注15等を合算した点数が3点を下回る場合は3点算定
注3または注4と、注5から注8まで、または注12から注15まで(門前薬局等立地依存減算を含む)に規定する点数とを合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定する(最低保証点数)。
例えば、調剤基本料①(47点)の薬局が門前薬局等立地依存減算(▲15点)のみ適用される場合は47−15=32点となり最低保証は関係ないが、他の減算と組み合わさる場合に注意が必要。