介護報酬(調剤) / 麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算(介護)

居宅療養管理指導費を算定する利用者のうち、麻薬の投薬を受けている患者に対し、その服用状況・保管状況・副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に評価される加算。100単位を所定単位数に加算する。令和6年6月1日施行版。

🌿 麻薬投薬中の利用者が対象 📌 100単位を所定単位数に加算 📋 居宅療養管理指導費の算定が前提
麻薬管理指導加算
100単位
所定単位数に加算
対象患者
麻薬の投薬を
受けている利用者
居宅療養管理指導費算定者
確認事項
服用・保管
副作用の有無
薬学的管理指導の実施

単位数表(令和6年6月1日施行)

区分届出算定要件単位数
麻薬管理指導加算 届出ー 居宅療養管理指導費を算定している利用者であって麻薬の投薬を受けているものに対して、麻薬の服用状況、保管状況、副作用の有無等について患者または家族等に確認するとともに、必要な薬学的管理指導を行った場合に、所定単位数に加算する +100単位

主な算定要件・留意事項

凡例: 算定要件 補足・注意
加算の概要
麻薬服用中の利用者への確認・指導を評価する上乗せ加算

居宅療養管理指導費を算定している利用者のうち麻薬の投薬を受けている者について、麻薬の服用状況・保管状況・副作用の有無等を本人または家族等から確認し、必要な薬学的管理指導を実施した場合に、居宅療養管理指導費の所定単位数に100単位を加算する。

補足 調剤報酬上の麻薬管理指導加算との対応関係
医療保険の麻薬管理指導加算(22点)と類似の評価構造

本加算は、医療保険における麻薬管理指導加算(服薬管理指導料の注6・22点)と同様の趣旨で、要介護者を対象とする介護報酬として評価されるものである。麻薬の保管・取扱いに関する基本的な法令上の規律は麻薬・向精神薬・毒劇物のページも参照されたい。

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