第1節 調剤技術料 / 区分 01(注3)

麻薬等加算

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬を調剤した場合に算定する加算。麻薬は1調剤につき70点、それ以外は8点。薬剤調製料の各区分に加算する。届出不要。令和8年6月1日施行版。

⚠️ 届出不要 💊 麻薬70点・向精神薬等8点 📌 1調剤につき算定
麻薬
70
1調剤につき
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬
8
1調剤につき
届出
不要
算定要件を満たせば自動算定
加算先
薬剤
調製料
各区分の所定点数に加算

点数表(令和8年6月1日施行)

対象薬剤 届出 主な要件 点数
麻薬 届出ー 麻薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 70点
向精神薬
覚醒剤原料
毒薬
届出ー 向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 8点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 麻薬等加算 補足・注意
注3 麻薬等加算
麻薬70点・向精神薬等8点 / 1調剤につき加算

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する

条文(別表第三 区分番号01 注3)

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
補足 対象薬剤の定義と算定の注意点
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の定義と算定ルール

麻薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬(モルヒネ・フェンタニル・オキシコドン等)。在宅や外来でのがん性疼痛管理に使用されることが多い。

向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める向精神薬(ベンゾジアゼピン系薬等)。麻薬と異なり加算点数は8点。

覚醒剤原料:覚醒剤取締法に定める覚醒剤原料として指定された医薬品(フェニルアラニン等)。

毒薬:医薬品医療機器等法に基づき毒薬に指定された医薬品。

算定上の注意点

・麻薬と向精神薬(または毒薬)を同一処方箋で調剤した場合:麻薬の70点のみを算定(重複算定不可)
・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の複数を調剤した場合:8点を1回のみ算定
・「1調剤につき」とは:内服薬なら1剤ごと、外用薬なら1調剤ごとに算定

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