麻薬
70点
1調剤につき
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬
8点
1調剤につき
届出
不要
算定要件を満たせば自動算定
加算先
薬剤
調製料
調製料
各区分の所定点数に加算
点数表(令和8年6月1日施行)
| 対象薬剤 | 届出 | 主な要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 麻薬 | 届出ー | 麻薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 | 70点 |
| 向精神薬 覚醒剤原料 毒薬 |
届出ー | 向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合、各区分の所定点数に1調剤につき加算 | 8点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
麻薬等加算
補足・注意
注3 麻薬等加算
麻薬70点・向精神薬等8点 / 1調剤につき加算
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
条文(別表第三 区分番号01 注3)
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。補足 対象薬剤の定義と算定の注意点
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の定義と算定ルール
麻薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬(モルヒネ・フェンタニル・オキシコドン等)。在宅や外来でのがん性疼痛管理に使用されることが多い。
向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法に定める向精神薬(ベンゾジアゼピン系薬等)。麻薬と異なり加算点数は8点。
覚醒剤原料:覚醒剤取締法に定める覚醒剤原料として指定された医薬品(フェニルアラニン等)。
毒薬:医薬品医療機器等法に基づき毒薬に指定された医薬品。
算定上の注意点
・麻薬と向精神薬(または毒薬)を同一処方箋で調剤した場合:麻薬の70点のみを算定(重複算定不可)・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の複数を調剤した場合:8点を1回のみ算定
・「1調剤につき」とは:内服薬なら1剤ごと、外用薬なら1調剤ごとに算定