第1節 調剤技術料 / 区分 00(注14)

電子的調剤情報連携体制整備加算

医療DX推進の一環として、電子処方箋・電子薬歴・マイナ保険証等のデジタル活用体制を整備した保険薬局を評価する加算。月1回・8点。届出要件あり。令和8年6月1日施行版。

💻 医療DX推進体制の評価 📋 届出要件あり 🗓️ 月1回に限り算定 ⚠️ 特別調剤基本料Bは算定不可
加算点数
8
月1回に限り算定
算定頻度

1回
上限あり
特別調剤基本料B算定薬局
算定
不可
届出なし薬局は対象外
届出先
地方
厚生局
施設基準の届出が必要

点数表(令和8年6月1日施行)

項目 届出 主な要件・算定上限 点数
共通の注意事項 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出なし薬局)は算定不可
電子的調剤情報
連携体制整備加算
届出○ 医療DX推進に係る体制として施設基準に適合し届け出た保険薬局において調剤を行った場合
  • 月1回に限り算定
  • 調剤基本料の所定点数に加算
※ 施設基準の主な内容:電子処方箋を受け付ける体制・電子薬歴を導入していること・マイナ保険証による保険確認を実施していること(オンライン資格確認の活用30%以上)等
8点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算・届出要件 算定不可 補足・背景
注14 電子的調剤情報連携体制整備加算
医療DX推進体制の整備 月1回・8点

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局を除く)において調剤を行った場合は、電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り、8点を所定点数に加算する

特別調剤基本料B算定薬局(注2)
届出なし薬局は算定不可

注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(届出を行っていない薬局)においては、電子的調剤情報連携体制整備加算は算定できない

施設基準の概要(補足・調剤報酬点数表より)
医療DX推進体制の主な要件

施設基準の詳細は厚生労働大臣が告示・通知で定めるが、調剤報酬点数表(日本薬剤師会作成資料)では以下の整備が求められている。

主な施設基準要件

・電子処方箋を受け付ける体制の整備
・電子薬歴(電子的な薬剤服用歴管理)の導入
・マイナ保険証によるオンライン資格確認の実施(活用割合30%以上)
・これらの体制について院内等への掲示

「月1回」の意味:1人の患者に対して月1回算定できる(患者ごとに月1回)という意味ではなく、処方箋受付1回につき月1回に限り算定できる、という規定。実務上は処方箋受付の都度算定は不可で、月に1回の算定上限があることに注意。

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