÷分割回数
制限あり
点数表(令和8年6月1日施行)
| 項目 | 届出 | 主な要件・算定上限 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 分割調剤 (長期保存困難等) |
届出ー |
14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合
|
5点 |
| 分割調剤 (後発医薬品試用) |
届出ー |
後発医薬品に係る処方箋受付において、当該患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合
|
5点 |
| 分割調剤 (医師の分割指示) |
届出ー |
医師の分割指示に係る処方箋受付(注9・注10を除く)において算定
|
所定点数 ÷分割回数 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。
なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
算定できる薬学管理料(注9の場合)
✅ 調剤管理料(区分番号 10の2)✅ 外来服薬支援料の2(区分番号 14の2)
❌ 上記以外の第2節薬学管理料(服薬管理指導料・服薬情報等提供料等)は算定不可
後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。
なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
算定できる薬学管理料(注10の場合)
✅ 調剤管理料(区分番号 10の2)✅ 服薬管理指導料(区分番号 10の3)
✅ 外来服薬支援料の2(区分番号 14の2)
❌ 上記以外の第2節薬学管理料は算定不可
注9との違い:注10では服薬管理指導料も算定できる点が注9と異なる。後発医薬品を初めて使う患者への服薬指導の必要性を踏まえた規定。
医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)において:
・1回目の調剤:当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に算定
・2回目以降の調剤:投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(処方医)に対して情報提供を行った場合に算定
この場合において、次の各点数は分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する:
分割回数で除して算定する項目
・区分番号00 調剤基本料およびその加算・区分番号01 薬剤調製料およびその加算
・第2節 薬学管理料(服薬情報等提供料(区分番号15の5)を除く)
計算例:調剤基本料47点の薬局で3分割の医師指示がある場合、1回の調剤で算定できる調剤基本料は 47÷3≒15.67 → 15点(小数点以下は通常の計算方法による)。
注9・10との主な違い:注11は1回目から算定可能。ただし各点数を分割回数で割るため1回あたりの点数は低くなる。薬学管理料の算定制限も注9・10より少ない(服薬情報等提供料は制限なし)。
算定回数の比較
注9(長期保存困難等):2回目以降に算定(何回でも)注10(後発医薬品試用):2回目の調剤のみ(1回限り)
注11(医師の分割指示):1回目から算定(各回 所定点数÷分割回数)
算定できる薬学管理料の比較
注9:調剤管理料・外来服薬支援料の2のみ注10:調剤管理料・服薬管理指導料・外来服薬支援料の2のみ
注11:服薬情報等提供料以外の薬学管理料は全て算定可(点数÷分割回数)